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専門実践教育訓練講座

1 専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

2 専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度とは

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給する方のうち、昼間通学制の講座を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。

3 「専門実践教育訓練給付金」の対象者について

  • ①雇用保険の被保険者:受講開始日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
  • ②雇用保険の被保険者であった方:受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
  • *①②ともに初めて支給を受けようとする方については当分の間支給要件期間が2年以上あれば可

4 専門実践「教育訓練支援給付金」の対象者について

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、失業状態にあって、その他一定の要件を満たす方。

  • 一定の要件についてはハローワークに確認してください。
  • *本校では高等課程准看護科で受給される方が対象となります。
(注)
3・4の対象者(受給資格)については、必ずハローワークでご確認ください。

5 支給額

  • 〇専門実践教育訓練の受講中、受講費用の50%。
  • 〇専門実践教育訓練の修了後、資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合20%の追加支給。
(注)
上限があります。
(注)
支給の対象となる教育訓練経費は入学料と受講料(授業料、必須の教材費、必須の実習費等経費)であり、支払ったすべての額が対象ではありません。

参考サイト